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不燃材料(準不燃材料、難燃材料)について解説したページです。

不燃材料とは

建築基準法における不燃材料とは、建築材料のうち、火災時の火熱によって「燃焼しないこと」等、 下記3つの要件を20分満たし、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいいます。

第1号 燃焼しないものであること
第2号 防火上有害な変形、溶融、き損その他の損傷を生じないものであること
第3号 避難上有害な煙又はガスを発生しないものであること

【建築基準法施行令第108条の2】より

※「満たしていれば不燃材料である」という事ではなく、満たした上で国土交通大臣の認定を受けたもの(又は国土交通大臣が定めたもの)いいます。

不燃性能とは

上記の3つの要件を不燃性能といいます。
(建築材料のうち、火災時の火熱によって「燃焼しないこと」等【建築基準法施行令第108条の2】で定める性能。)

不燃材料、準不燃材料、難燃材料とは

不燃性能を有する建築材料は、それをどれだけの時間満たすかによって三つに区分され、 不燃性能が高い(燃えにくい)順に、不燃材料準不燃材料難燃材料となっています。

加熱開始後、不燃性能を、

  1. 20分間満たし、国土交通大臣の認定を受けたもの(又は国土交通大臣が定めたもの)が不燃材料
  2. 10分間満たし、国土交通大臣の認定を受けたもの(又は国土交通大臣が定めたもの)が準不燃材料
  3. 5分間満たし、国土交通大臣の認定を受けたもの(又は国土交通大臣が定めたもの)が難燃材料

簡単に言うと、

  1. 加熱開始後20分間「燃えない」物が不燃材料
  2. 加熱開始後10分間「燃えない」物が準不燃材料
  3. 加熱開始後 5分間「燃えない」物が難燃材料

防火材料とは

不燃材料、準不燃材料、難燃材料の3つの総称として防火材料という言葉を使うことがあります。防火材料は通称であり、 建築基準法等には出てこない言葉です。

不燃材料、準不燃材料、難燃材料と建築基準法

定められた建物の、定められた部分には、不燃材料・準不燃材・難燃材料を定められた性能に応じて使用する必要があります。

どのように定められているのかというと、例えば、建築基準法施工令 第128条の5 第1項には次のように記載されています。
おおまかな内容は、赤字のみを読んで頂くと分かりやすいです(かなり大まかになりますが)。

【建築基準法施工令 第128条の5 第1項】

前条第1項第一号に掲げる特殊建築物は、当該各用途に供する居室 (法別表第1(い)欄(2)項に掲げる用途に供する特殊建築物が主要構造部を耐火構造とした建築物又は法第2条第九号の三イに該当する建築物である場合にあっては、当該用途に供する特殊建築物の部分で床面積の合計100㎡ (共同住宅にあっては、200㎡)以内ごとに準耐火構造の床若しくは壁又は法第2条第九号の二ロに規定する防火設備で区画されている部分の居室を除く。)の壁 (床面からの高さが1.2m以下の部分を除く。第4項において同じ。)及び天井(天井のない場合においては、屋根。以下この条において同じ。)の室内に面する部分 (回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。以下この条において同じ。)の仕上げを第一号に掲げる仕上げと、当該各用途に供する居室から地上に通ずる 主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第二号に掲げる仕上げとしなければならない。

 次のイ又はロに掲げる仕上げ
  
イ 難燃材料(3階以上の階に居室を有する建築物の当該各用途に供する居室の天井の室内に面する部分にあっては準不燃でしたもの)でしたもの
 
ロ イに掲げる仕上げに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せによってしたもの
 次のイ又はロに掲げる仕上げ
イ 準不燃材料でしたもの
ロ イに掲げる仕上げに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せによってしたもの

つまり、かなりおおまかな内容としては、
「前条第1項に掲げる建築物は、居室の、壁と天井の仕上げを、第一号に書いてある仕上げにして下さい。 また、この建築物の居室から地上に通ずる通路の、壁と天井の仕上げを、第二号に書いてある仕上げにして下さい。」となります。

主語の「前条第1項第一号に掲げる建築物」とは、建築基準法施工令 第128条の4 第1項第一号に記載されている建築物を指し、床面積の合計が200㎡以上の百貨店などが挙げられています。

さらにかみくだくと、
「対象となる建築物の、居室の壁と天井は難燃材料(以上)にして下さい。避難経路(=居室から地上に通ずる通路)の壁と天井は準不燃材料(以上)にして下さい。」となります。
※ちなみに百貨店には住宅のような居室はありませんので、百貨店における居室とは「売り場」などを指します。

天井下地にも不燃材料を使う必要がある?

お問合せ頂いたことのある質問を紹介致します。
回答内容は弊社が条文を解釈したものであり、国土交通大臣から頂いたものではありませんのでご了承ください。

【質問1】不燃材料認定品の網代天井(ノンネン網代)を取り付ける際の下地は、不燃材料・準不燃材料・難燃材料でなくても問題ないの?

【回答1】問題ないと言えません。ケースによるようです。

前出の建築基準法施工令 第128条の5 第1項では、 「居室(・・・)の壁(・・・)及び天井(・・・)の室内に面する部分(・・・)の仕上げを第一号に掲げる仕上げと・・・しなければならない。」とあり、 つまり「仕上げを第○号に掲げるもの(難燃材料や準不燃材料)にして下さい。」と書いてあります。下地に関しては一切書かれていませんので、 この条文では、下地を不燃材料(又は準不燃材料や難燃材料)にする必要はないと思われます。

しかし、建築基準法施工令 第112条 第8項では、 「・・・の壁(・・・)及び天井の居室に面する部分(・・・)の仕上げを準不燃材料でし、かつ、その下地を準不燃材料で造ったものは、・・・。」とあり、 この条文では、下地も「天井の居室に面する部分」と同じ準不燃材料にする場合の話が書かれています。 この条文の内容をおおまかに言うと、「とある建築物のとある部分は100㎡ごとに防火区画しなければいけないのだけど、壁と天井の、仕上げと下地を準不燃材料にした場合には、200㎡ごとに防火区画すればいいよ。」 というもので(かなり大まかです!)、防火区画の面積緩和の条件として仕上げと下地を準不燃材料にすることを挙げています。

以上の事から、不燃材料認定品の網代天井(ノンネン網代)を取り付ける際に、下地を不燃材料(又は準不燃材料や難燃材料)とする必要があるかどうかは、 ノンネン網代の採用が条文のどの部分に関わることなのか(何を目的として天井の仕上げ材に不燃材料を使うのか)によって異なると思われます。

廻縁、竿縁も不燃材料を使う必要がある?

お問合せ頂いたことのある質問を紹介致します。
回答内容は弊社が条文を解釈したものであり、国土交通大臣から頂いたものではありませんのでご了承ください。

【質問2】ノンネン網代を取り付ける際に使う廻縁や竿縁は、不燃材料・準不燃材料・難燃材料じゃなくても問題ないの?

【回答2】問題ないと思われます。

前出の建築基準法施工令 第128条の5 第1項では、 「居室(・・・)の壁(床面からの高さが1.2m以下の部分を除く。第4項において同じ。)及び天井(・・・)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。・・・)の仕上げを第一号に掲げる仕上げと ・・・しなければならない。」とあり、つまり「天井の仕上げを第○号に掲げるもの(難燃材料や準不燃材料)にしないといけないのだけど、回り縁や類するものは除いて考えていいですよ」と書いてあります。

竿縁は「その他これらに類する部分」にあたると思われるので、廻縁と竿縁は不燃材料(又は準不燃材料や難燃材料)にする必要はないと思われます。

しかし【回答1】では条文によって下地を不燃にする必要があるか・ないかが異なっていましたので、【質問2】でも同じように、 他の条文において廻縁や竿縁にも不燃などの防火性能を有する材料を使うことが求められている場合も可能性として無いとは言い切れません。

ちなみに、壁で「高さが1.2m以下の部分」も除外されています。 壁に網代を使う場合でも、1.2m以下の部分に腰壁として使う場合には、不燃材料にする必要がないので、ノンネン網代以外の網代から選ぶ事が出来ます。

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